研究員制度について
共同利用実験のために来訪する方は、物性研究所の一般研究員、留学研究員(短期・長期)、嘱託研究員のいずれかに登録する必要があります。いずれも、国内の大学や国公立研究機関に所属する教員、研究員、博士課程学生、あるいはこれに準ずる方が対象となります。
名称 | 対象 | 滞在期間 | 申請 |
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一般研究員 | 単日〜数日、その都度来訪して研究を行う者。最も一般的な利用制度です。 | ー | 毎年6月と12月の所定の期日まで |
留学研究員 | 長期:本研究所に滞在して研究を行う者 | 3ヶ月を超えて1年以内 | 毎年6月と12月の所定の期日まで |
短期:本研究所に滞在して研究を行う者 | 3ヶ月以下の滞在 | 毎年6月と12月の所定の期日まで | |
嘱託研究員 | 本所の研究計画並びに共同研究計画の遂行上必要な研究を嘱託される者 | 最大6ヶ月 | 毎年6月と12月の所定の期日まで |
上記、一般研究員、留学研究員制度を利用するには、毎年6月と12月の所定の期日までに応募してください。応募された共同利用等は共同利用施設専門委員会で採否を決定します。
一般研究員、留学研究員、嘱託研究員には、共同利用終了後に実施報告書(様式4) を提出することが 義務づけられています。