共同利用研究員宿泊施設使用規則
東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設使用規則
- 第1条
- 東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設(以下「柏ゲストハウス」という。)は、宇宙線研究所、物性研究所、大気海洋研究所及び空間情報科学研究センター(以下「共同利用・共同研究拠点」という。)を共同利用して研究に従事する者の宿泊に供することを目的とする。
- 第2条
- 柏ゲストハウスの運営に関する重要事項を審議するため、東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
- 2 運営委員会については、別に定める。
- 第3条
- 柏ゲストハウスを使用できる者は、次に掲げる者とする。
- (1) 第1条に掲げる共同利用・共同研究拠点において共同利用して研究を行う者
- (2) 第1条に掲げる共同利用・共同研究拠点において研究に従事する外国人研究者及びその家族
- (3) 前2号のほか、運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が適当と認めた者
- 第4条
- 柏ゲストハウスを使用しようとする者は、柏ゲストハウス申請システムより必要事項を入力の上、申請を行い、委員長の許可を受けなければならない。
- 第5条
- 柏ゲストハウスの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設使用料を納付しなければならない。
- 2 既納の施設使用料は返還しない
- 第6条
- 使用者は、次の事項に留意しなければならない。
- (1) 火災、盗難その他の事故防止に努めること。
- (2) 建物、設備、備品等を丁寧に取り扱うこと。
- (3) 喧騒その他により他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
- (3) 前3号のほか、別に定める使用細則に従うこと。
- 第7条
- 使用者は、その責に帰する理由により建物、設備又は備品をき損又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
- 第8条
- 使用者は、柏ゲストハウスをその用途以外に供し、又は他の者に使用させてはならない。
- 第9条
- 委員長は、使用者がこの規則又は別に定める使用細則に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
- 第10条
- 柏ゲストハウスの業務は、物性研究所事務部共同利用係において処理する。
- 第11条
- この規則に定めるもののほか、柏ゲストハウスの使用に関し必要な事項は、運営委員会の議に基づき使用細則で定める。
- 附則
- 1 この規則は、平成16年4月1日から施行する
- 2 東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設使用規則(平成12年8月31日制定)は、廃止する。
- 附則
- この規則は、平成18年2月1日から施行する
- 附則
- この規則は、平成23年4月1日から施行する
- 附則
- この規則は、令和4年4月1日から施行する
- 附則
- この規則は、令和4年5月16日から施行する
- (別表)
- (第5条関係)
施設使用料(1室1泊につき)*令和3年度まで シングル 2,500円 ツイン 5,000円
- (別表)
- (第5条関係)
施設使用料(1室1泊につき)*令和4年度から シングル 3,000円 ツイン 6,000円
東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設使用細則
(目的)- 第1条
- この細則は、東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設使用規則(以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設(以下「柏ゲストハウス」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- 第2条
- 柏ゲストハウスの使⽤申込は、次の区分ごとに、柏ゲストハウス申請システムに必 要事項を⼊⼒のうえ、使⽤の申請を⾏うものとする。
- 2.使⽤申込みの受付開始⽇は、原則として次に掲げる区分によるものとする。
- (1) 宇宙線研究所、物性研究所、大気海洋研究所及び空間情報科学研究センター(以下「共同利用・共同研究拠点」という。)において共同利用して研究を行う者及び遠隔地にある共同利用施設の附属施設に勤務する教職員:使用しようとする日の6月前の日
- (2) 共同利用・共同研究拠点において開催される規模の大きい研究会等に参加する者:使用しようとする日の3月前の日
- (3) 共同利用・共同研究拠点において、研究に従事する外国人研究者及びその家族:使用しようとする日の3月前の日
- (4) 前各号に掲げる者以外の者:使用しようとする日の3週間前の日
- 第3条
- 柏ゲストハウスの使用期間は、原則として次に掲げる区分によるものとする。
- (1) 前条第1号及び3号に掲げる者 1ヶ月以内
- (2) 前項条第2号に掲げる者については、研究会等の開催期間(前日及び翌日を含む。)とする。
- (3) 前条第4号に掲げる者 東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員長が必要と認める期間
- 第4条
- 使⽤者は、使⽤料を物性研究所事務部共同利⽤係(以下「共同利⽤係」という。)へ 納付した後、柏ゲストハウスの⽞関及び居室の鍵を借り受け、使⽤期間中は責任をもって 保管し、退室後は直ちに共同利⽤係へ返却するものとする。
- 第5条
- 共同利用係の職員は、次の各号に定める場合には、使用中であっても随時立ち入ることができる。
- (1) 火災等非常時(漏電・漏水)が発生したとき。
- (2) ガラスの破損等建物が毀損したとき。
- (3) その他職員が管理上必要と認めたとき。
- 第6条
- 前各条各号に定めるところによりがたい事情が生じた場合は、その取扱いについて運営委員会委員で協議するものとする。
- 第7条
- この細則に定めるもののほか、柏ゲストハウスの使用に関し必要な事項は、運営委員会の定めるところによる。
- 附則
- (1) この細則は、平成16年4月1日から施行する。
- (2) 東京大学柏地区共同利用研究員宿泊施設使用細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
- 附則
- この細則は、平成18年2月1日から施行する。
- 附則
- この細則は、平成23年4月1日から施行する。
- 附則
- この細則は、令和4年5月16日から施行する。