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各種研究員制度
共同利用に来所する外部研究者を受け入れるため、嘱託研究員、一般研究員、留学研究員(短期・長期)の3つの制度があります。
- 嘱託研究員
所外研究者に本所の研究計画並びに共同研究計画の遂行上必要な研究を嘱託し、あわせて本所施設の利用の便宜を提供する制度で、研究期間は6カ月を限度としています。
- 一般研究員
所外研究者が研究の必要上、本所を利用したい場合、その便宜を提供するための制度です。申請された研究計画等を検討のうえ決定します。
- 留学研究員
(1) 長期留学研究員
3ヵ月を超えて1年以内の間、本研究所に滞在して研究を行う大学等に所属する研究者および大学院学生を対象としています。
(2) 短期留学研究員
3ヵ月以下の期間、本研究所に滞在して研究を行う大学等に所属する研究者および大学院学生を対象としています。
上記2.,3.の制度を利用するためには、利用希望者は毎年12月と6月の所定の期日までに応募してください。応募された共同利用等は共同利用施設専門委員会で採否を決定します。
なお、共同利用終了後に、実施報告書を提出することが義務づけられています。