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外来研究員等の放射線管理内規および物性研究所の放射線施設を利用する外来研究員等の派遣についての了解事項

外来研究員等の放射線管理内規

放射線障害予防規程第43条第3項に定める外来研究員等の放射線管理については以下のとおりとする。

  1. 柏地区

    (1) 申請者が外来研究員等の共同利用申請を行った時点で、「物性研究所の放射線施設を利用する外来研究員等の派遣についての了解事項」を承諾したものとする。

    (2) 外来研究員等は、放射線取扱いに先立って「放射線業務従事承認書 別紙(様式5)(Microsoft Word)」を管理室に提出するものとする。

    (3) 本所の放射線施設及び放射線発生装置等を初めて利用する外来研究員等に対し、当該施設の放射線管理責任者は、放射線取扱いの開始前に放射線発生装置あるいは放射性物質等の安全取扱い、立入記録の記入等についての教育訓練を実施する。

    (4) 放射線管理責任者は、外来研究員等について、個人線量計(ガラスバッジ等)の着用の有無を確認し、それを持たない場合は、個人線量計を貸与し線量を測定し記録するものとする。

  2. 日本原子力研究開発機構内(東海村)-中性子科学研究施設

    中性子科学研究施設を利用する外来研究員等は、日本原子力研究開発機構で定める放射線管理上の所要手続きをしなければならない。

  3. SPring-8内(播磨地区)-軌道放射物性研究施設播磨分室

    SPring-8内設置の軌道放射物性研究施設播磨分室を利用する外来研究員等は、高輝度光科学研究センターが定める放射線管理上の所要手続きをしなければならない。

物性研究所の放射線施設を利用する外来研究員等の派遣についての了解事項

  1. 外来研究員等及び所属機関の責任者は、物性研究所の放射線施設の利用に際して、以下の事項を承諾するものとする。
  2. 外来研究員等は、本所放射線障害予防規程及び当該放射線施設の管理内規に従う。
  3. 外来研究員等が利用する放射線施設等に係る管理責任(放射線発生装置、放射性物質の安全取扱い、管理区域等の線量当量の測定等の管理)は、物性研究所にあるが、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等で定める放射線業務従事者としての認可及び個人管理は、外来研究員等の所属機関の責任において行う。

    (1) 教育訓練(物性研究所における放射線発生装置等の安全取扱いに係る教育訓練は除く)の受講
    (2) 血液検査などの健康管理
    (3) 個人被ばく線量の測定
    (4) 放射線業務に従事することの可否の判定

  4. 放射線業務に従事する外来研究員等は、所属機関の放射線取扱主任者及び管理責任者が認める放射線業務従事承諾書を、物性研究所放射線管理室に提出する。
  5. 個人線量計(ガラスバッジ等)は、原則として所属機関より持参し、着装して放射線業務に従事するものとする。但し、個人線量計のない場合は、当該施設又は放射線管理室が貸与する。

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