帰国時の手続きについて

帰国時の手続きについて

帰国時の手続き

どこかに「帰国した」という報告を提出しなければなりませんか?

在留資格が「教授」などの就労資格で滞在した研究者が、雇用契約の終了後に他機関に移籍される場合は、入国管理局へ報告する必要があります。また、帰国の場合におていも移民局へ「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出することが望ましいとされています。
 日本国外へ移動される場合→「離脱届」
 日本国内で別の機関で雇用される場合→「移籍届」
こちら「お願い:外国人研究者の帰国の際の届出」を参考にしてください。

在留カードはどうすべきですか?

「雇用期間満了により、付与された在留資格も終了」と考えるのが基本ですので、出国の際には返納します。
通常在留カードの「有効期限」が「雇用期限」より長いため、帰国後も何度か来日予定があるため持ったまま帰り、次に来日した際再入国扱いにして入国したいと希望される方がいらっしゃいます。しかし、在留カード記載の「在留資格(Status)」は、物性研との雇用により得られたものですので、雇用終了後、日本国内での他の機関による受入が無いまま3ヶ月が経過すると、入国管理局の判断により在留資格の取り消しとなる可能性があります(=在留カード失効)。3ヶ月以内であっても空港での再入国審査の際、入国が認められない場合もあります。ちなみに「3ヶ月」というのは、出国準備期間として付与されるものですので、日本に滞在している事自体は違法ではありませんが、出入は認められません。ですので、在留カードは帰国の際に空港で返納してください。ただ、想い出として持っておきたいと申し出れば、穴をあけて無効化してくれますので、取っておきたい方はどうぞ。

市役所での手続きはありますか?

住民登録を行った方は、必ず帰国前に転出届を出してください。
また国民健康保険に加入した場合は、健康保険証の返納と保険料の清算が必要になります。市役所によって
手続きの仕方も異なるため、住民登録をした市役所に確認してから手続きをしてください。
なお柏市で住民登録を行い、国民健康保険に加入していない方(共済や協会けんぽの保険証をお持ちの方)については
転居手続き(郵送用)で提出することも可能です。柏市の書類や封筒については、国際交流室にも数部準備があります。

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