お願い:外国人研究者の帰国の際の届出

お願い:外国人研究者の帰国の際の届出

外国人研究者の帰国の際の届出

2018/8/9更新(所内限定情報)

所員の方へのお願い

 教授ビザ・留学生ビザ・文化活動ビザ等の中長期在留者の受入れ終了後(在籍終了後・契約終了後)、以下の書類または
法務省のサイトよりダウンロードした書類を、東京入国管理局へ郵送にて届出されるようお願いいたします。


■本人が提出する書類(在籍期間終了後14日以内)教授ビザ・留学ビザ

   代理で記入し届出を行う事ができます。外国人本人のサインが必要な箇所があるため、帰国前に必ず準備し、また
在留カードの写しも控えておいてください。
   ・離脱届(参考様式1の2) 記入方法
     日本国内の活動機関からの離脱する場合(所属機関の受入終了や所属機関からの離脱・契約終了)
   ・移籍届(参考様式1の3) 記入方法
     日本国内の他機関へ移籍する場合(新契約の締結)
   ※文化活動ビザは、現時点では提出義務はありません。(2018/8/9入国管理局確認)
   ※離脱・移籍の詳細は法務省のサイトをご確認ください。記入例などもあります。

■所属機関が提出する書類

    こちらは義務ではありません。推奨している届出です。
   在籍期間終了後に他機関へ移籍される、あるいは就職活動されるなど、日本に引き続き滞在される場合などは
   提出してください。
   ・中長期在留者の受入に関する届出
   ※詳細は法務省のサイトをご確認ください

■郵送方法

在留カードの写しを同封のうえ、「届出書在中」と朱書で記載し、以下の宛先に送付ください。


〒108-8255 東京都港区港南5-5-30  東京入国管理局
      東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当あて



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