配偶者や家族について

配偶者や家族について

配偶者を日本に呼び寄せたい
研究員本人同様、まず在留資格認定証明書を取得した後、ビザを取得します。
赴任時に一緒に来る場合と研究員が既に日本滞在中では提出する書類が違います。
在留資格は「家族滞在(Dependent)」となります。
事実婚または嫡子でない子供(養子縁組していない)の場合は「家族滞在」に該当しません。
*婚姻関係および親子関係を立証する書類(婚姻証明書など)は原本が必要です。
原本は申請時に返却希望すれば返却されます。
ビザコンサルティングサービスなどで確認してから申請手続きを行ってください。
配偶者が短期ビザなどで既に日本に来ている場合は、すぐに在留資格認定証明書の申請をし、
証明書を受け取った後ですぐ在留資格変更手続きをします。
その手続全部を短期ビザが切れる前までに行わなくてはなりません。急いでください。
配偶者が日本で働きたいと言うが…
在留資格が「家族滞在」(「文化活動」も含む)の場合は原則就労は出来ません。
ただし資格外活動許可申請をし、受理されれば働くことが出来ます。
ビザコンサルティングや外国人在留総合インフォメーションセンターに確認の上、手続きを進めてください。
基本的には一週間に28時間以内で風俗営業ではない場所で働く事が条件です。受け取る金額に特に上限・下限はありません。
来日した配偶者を共済に含めたい(雇用者の配偶者)
配偶者来日後、なるべく30日以内に手続してください。
物性研で雇われている方(長期滞在・雇用契約あり・本人共済加入済)の場合、必要書類は被扶養者の申請(認定)(柏地区共通事務センターweb)を参照していただき、共済担当者に相談・確認を行い、以下の書類を準備してください。
 ・被扶養者申請書
 ・長期組合員資格変更届
 ・国民年金第三号被保険者資格取得届
 ・住民票…世帯全員記載、外国人固有項目(在留資格・続柄)「あり」を選択して取得のこと。
 ・配偶者の収入を証明する書類(来日のため無収入であれば不要)
※短期滞在の外国人の場合は以下2点を提出して下さい。
 ①パスパートの氏名と旅券番号が記載されたページと上陸許可スタンプの押されているページの写し
 ②住民票
 住民票が提出できない場合は、婚姻証明書、出生証明書など、続柄を確認できる母国の証明書のコピーと和訳が必要です。
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