ビザと手続きについて

ビザと手続きについて

ビザと手続きについて

ビザは必要?何ビザの申請をすれば良いの?
物性研がサポートしているビザは以下3つです。どのように招聘するか?でビザの種類が異なります。

  短期ビザ(ビザ免除国の場合は不要):報酬を伴わない、滞在期間が90日以下
  文化活動ビザ:報酬を伴わない(滞在費が自己負担あるいは実費相当)、滞在期間が90日以上
  教授ビザ:滞在期間を問わず(90日以下でも)報酬・経費支払いがある場合
   参考:法務省出入国管理手続きのページ
※教授/文化活動で迷う場合は、滞在費の総額を確認しビザコンサルティングサービスに相談することをお勧めします。
※この他、家族滞在、高度専門職などの在留資格もあります。

招聘期間の設定は何に気を付ければ良い?(短期ビザと文化活動
100日(3ヶ月と少し)などの招聘期間の場合、可能であれば90日以内に短縮して頂き、短期ビザで招聘頂く方が良いと思います。以下、短期ビザと文化活動のメリットデメリットを参考に、招聘期間を設定してください。

短期ビザ
 メリット:住民登録が不要・健康保険や年金の手続きも不要
 デメリット:銀行口座を作成できない。招聘期間中の出入国に注意が必要。

文化活動
 メリット:在留カードが発行されるので、招聘期間中の出入国が自由にできる。銀行口座が開設できる。
 デメリット:住民登録を必ず行う必要があります。(2週間以内に登録しないと不法滞在となります)また、それに伴い
       国民健康保険や国民年金(免除申請等)の加入、そして出国前には住民票の転出、また国民健康保険や
       国民年金の脱退手続きが必要です
ビザの必要な手続きにについて
通常、日本側(物性研)で在留資格認定証明書(COE)や短期ビザの必要書類を取得・作成し、ご本人に送付します。
ビザ申請者は、COEや必要書類を現地の日本大使館・領事館に提出しビザを申請します。
言い換えると、COEや短期ビザの必要書類はビザ等を申請するための最初のステップとなります。

教授ビザや文化活動ビザについては、ビザコンサルティングサービス

短期ビザに関する質問は外務省短期ビザ問合せ、短期ビザの書式については、短期ビザ書式

※ビザコンサルティングサービスは時間外でもメールなどで相談に乗って頂けます。
 困った、わからないと思ったことがあれば質問してみてください。
物性研での必要な手続きは?
外国人研究者手続き一覧 ⇒ こちら
外国人研究者を採用したい時の手続き (UTokyo-atlas > 目的から探す >)  ⇒ こちら
再入国許可
以前は一度日本から出る場合、再入国許可(Re-entry permission)申請が必要でしたが、現在は在留カード(Resident Card)を提示すると共に、入国出国用EDカードの再入国希望欄にチェックすることにより、1年以内の再入国が事前申請なしで出来ます。詳しくは新しい在留管理制度について(法務省・入国管理局)をご覧ください。
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