税金と給与について
出身国によっては「日本で税金を払わなくていい」ってホント?
日本と租税条約を締結している国(居住地国)から来た外国人は、条件を満たしている場合に限り「日本での」所得税支払いの免除(=居住地国にて課税)が可能です。租税条約を適用するかどうかは本人の任意です。租税条約締結国、適用期間等の詳細については、事務のホームページをご覧ください。申請にあたり「居住者証明書」の提出が必要となる国もあります。この証明書の発行には数か月を要することもありますので、時間に余裕を持って準備を開始してください。
組成条約について説明されている英文はありますか?
UTokyo-atlas > 目的から探す > 外国人研究者を採用したい時の手続き/Procedures required when employing international researchers の中に租税条約のことが日英で説明されています。
物性研にもう在籍していない外国人研究員宛の住民税の納付書が転送されてきました
住民税は、その年の1月1日に日本に住所があった人を対象に「日本での前年の取得」に対して課税されます。そのため、すでに物性研を退職し出国した後であっても、1月1日現在で日本に居住しており前年に日本での所得がある場合には、その年の住民税は支払わなければなりません。1年以上勤務している外国人研究員が退職する場合は気を付けてください。
給与明細の英語版はありますか?
税金・保険など説明をする英語資料はありますか?
総務事務ページの中の「英文便利帳」に様々な資料があります。必要に応じてご利用下さい。