年金と健康保険
物性研雇用です。共済(厚生・協会けんぽ)加入です。国民年金や国民健保の加入手続きは不要ですよね?
住民登録の転入日(異動日)から雇用開始日までの間は、国民年金・国民健康保険の加入が義務づけられています。
住民登録の転入日(異動日)が雇用開始日であれば、国民年金や国民健康保険への加入は不要です。
※転出届を市役所に提出する際、必ず年金課にも行き「国民年金には加入しない」旨の手続きを行ってください。(基礎年金番号がわかる書類と身分証明書が必要です。委任状でも対応可能です)市役所から年金機構へ海外転出の連絡が入らないケースもあります。その場合、国民年金1号に自動的に登録され、請求書などが発行されてしまいます。
住民登録の転入日(異動日)が雇用開始日であれば、国民年金や国民健康保険への加入は不要です。
※転出届を市役所に提出する際、必ず年金課にも行き「国民年金には加入しない」旨の手続きを行ってください。(基礎年金番号がわかる書類と身分証明書が必要です。委任状でも対応可能です)市役所から年金機構へ海外転出の連絡が入らないケースもあります。その場合、国民年金1号に自動的に登録され、請求書などが発行されてしまいます。
雇用で共済に加入しているはずなのに、国民年金が未加入ですという通達と請求書が届きました。
これは、住民登録の転入日(異動日)が雇用開始日より前に設定した場合に発生します。
転入日から雇用開始日までが、例え1日であったとしても1ヶ月分の未加入通知と請求書が自動的に年金事務所から届きます。

異動日(転入日)の記入については、出来れば雇用開始日にして頂く方が、後々手続きが簡素化すると思われます。
入国管理局のホームページ在留カードの案内にも14日以内に住民登録を行う旨が記載されています。
この14日間は旅行などでの調整が可能ということになります。
市役所の住民登録窓口では、入国日から転入日(異動日)までの所在、あるいは届出日から転入日の所在などを確認されます。
その際に「転入する住所地にいました」と伝えると、転入日(異動日)が入国日や届出日へ修正が入ります。
「転入日(異動日)までは旅行していました」等伝えていただくと、転入日(異動日)に修正は入りません。
なお転入手続きについては、未来転入(予定転入)は不可です。
また、万が一国民年金未加入通知や請求書が届いたとしても、改めて市役所窓口に行き、国民年金への加入と免除申請を行うことは可能です。
転入日から雇用開始日までが、例え1日であったとしても1ヶ月分の未加入通知と請求書が自動的に年金事務所から届きます。

異動日(転入日)の記入については、出来れば雇用開始日にして頂く方が、後々手続きが簡素化すると思われます。
入国管理局のホームページ在留カードの案内にも14日以内に住民登録を行う旨が記載されています。
この14日間は旅行などでの調整が可能ということになります。
市役所の住民登録窓口では、入国日から転入日(異動日)までの所在、あるいは届出日から転入日の所在などを確認されます。
その際に「転入する住所地にいました」と伝えると、転入日(異動日)が入国日や届出日へ修正が入ります。
「転入日(異動日)までは旅行していました」等伝えていただくと、転入日(異動日)に修正は入りません。
なお転入手続きについては、未来転入(予定転入)は不可です。
また、万が一国民年金未加入通知や請求書が届いたとしても、改めて市役所窓口に行き、国民年金への加入と免除申請を行うことは可能です。