市役所での手続き
在留カードが発行されました。市役所での手続きは必要ですか?
文化活動や教授ビザなどで在留カードが発行されたら、必ず住民登録を行ってください。
【在留カードが発行される=住民登録する】ことが義務づけられています。登録をしないと不法滞在とみなされます。
また住民登録を行った日を起点とし、年金や健康保険にも加入義務が生じます。初めて日本で住民登録する場合は、マイナンバーも即日発行されます(本人にはマイナンバー通知書が後日送付されます)すなわち在留カード保持者は住民登録を行うことにより、基礎年金番号保持者およびマイナンバー保持者となります。
【在留カードが発行される=住民登録する】ことが義務づけられています。登録をしないと不法滞在とみなされます。
また住民登録を行った日を起点とし、年金や健康保険にも加入義務が生じます。初めて日本で住民登録する場合は、マイナンバーも即日発行されます(本人にはマイナンバー通知書が後日送付されます)すなわち在留カード保持者は住民登録を行うことにより、基礎年金番号保持者およびマイナンバー保持者となります。
市役所には通訳サービスありますか?
柏市役所(本庁)では 英語・中国語・韓国語・スペイン語 での通訳サービスを行っています。予約が必要です。
詳しくは柏市役所のホームページをご覧ください。なお柏市は外国人の転入手続きは本庁のみです。
支所では手続きが行われていません。
流山市役所は、通訳サービスはありません。
流山市の場合は本庁以外の支所(スターツおおたかの森ホール内2Fなど)でも手続きを行う事が可能です。
市役所よりNPO法人(Nagareyama International Understanding Support Center)の案内が入りますが、通訳・翻訳サービスについては有料です
詳しくは柏市役所のホームページをご覧ください。なお柏市は外国人の転入手続きは本庁のみです。
支所では手続きが行われていません。
流山市役所は、通訳サービスはありません。
流山市の場合は本庁以外の支所(スターツおおたかの森ホール内2Fなど)でも手続きを行う事が可能です。
市役所よりNPO法人(Nagareyama International Understanding Support Center)の案内が入りますが、通訳・翻訳サービスについては有料です
市役所での手続き
・教授ビザ(雇用) → 住民登録(マイナンバー発行後、給与へマイナンバーを提出)
・教授ビザ(学振) → 住民登録、国民健康保険、国民年金
・文化活動ビザ → 住民登録、国民健康保険、国民年金
・学生ビザ(まだ住民登録していない場合) → 住民登録、国民健康保険、国民年金
※国民年金については前年の日本での所得が無い場合、1年間の免除申請が可能です。
初来日で住民登録を行う場合などは申請を行ってください。
免除申請は加入手続きと同時に行うことができます。2年目以降についても窓口で確認してください。
・教授ビザ(学振) → 住民登録、国民健康保険、国民年金
・文化活動ビザ → 住民登録、国民健康保険、国民年金
・学生ビザ(まだ住民登録していない場合) → 住民登録、国民健康保険、国民年金
※国民年金については前年の日本での所得が無い場合、1年間の免除申請が可能です。
初来日で住民登録を行う場合などは申請を行ってください。
免除申請は加入手続きと同時に行うことができます。2年目以降についても窓口で確認してください。
住民登録や国民年金の申請を代理で行いたい。
委任状を準備すれば代理申請出来ます。(柏市の場合)委任状は市役所のホームページからもダウンロード出来ます。
委任状作成時には、押印の代わりに、ご本人の拇印(thumb stamp)を押して申請してください。
流山市でも委任状で申請可能です。
委任状作成時には、押印の代わりに、ご本人の拇印(thumb stamp)を押して申請してください。
流山市でも委任状で申請可能です。