共同利用実験課題(平成23年度後期)の公募について
東京大学放射光連携研究機構の委託を受け,物質科学ビームラインの共同利用実験について、下記のとおり公募を開始いたしますので、貴機関の |
研究者に周知いただくとともに、申請に当たっては遺漏のないようよろしくお取り計らい願います。 |
東京大学物性研究所長
家 泰 弘
1. 公募事項
(1)一般共同利用実験課題(G課題) (平成23年10月〜平成24年3月実施分)
申請者が各自の研究計画に基づいて申請する実験課題で、実験期間は概ね10日以内です。
2. 申請資格
申請者は、国立大学法人、公、私立大学及び国公立研究機関(以下「大学等」という)の教員、研究者並びにこれに準ずる者。ただし、実験課題は上記の者が行う大学等の研究活動に限ります。
3. 公募要項及び申請方法
申請書に必要事項を記入し押印の上、下記まで送付願います。
送付先: 〒277−8581 千葉県柏市柏の葉5−1−5
東京大学物性研究所共同利用係
封筒に「放射光共同利用申請書在中」と朱書き願います。
4. 申請期限 平成23年7月11日(月)必着
5. 採否の通知 平成23年9月上旬
6. 留意事項
共同利用実験課題は、東京大学放射光連携研究機構物質科学ビームライン実験課題審査委員会(以下「課題審査委員会」という。)による審査を受けます。課題審査委員会では、共同利用実験課題の採否及びビームタイムの配分日数を決定いたします。
共同利用実験課題を申請する場合は、必ず事前に下記実験設備担当者と相談願います。
採択された共同利用実験課題については、SPring-8への入退室許可を得るための手続きが必要になります。これに関しては後日、課題採択者に通知いたします。
共同利用実験課題で使用する真空部品及び寒剤などの消耗品については、課題採択者の全額もしくは一部負担となることがあります。
物質科学ビームラインの実験設備と担当者
○生体物質軟X線発光分光実験装置 |
(担当者:原田慈久 harada@sr.t.u-tokyo.ac.jp) |
○軟X線実験時間分解実験装置 |
(担当者:松田 巌 imatsuda@issp.u-tokyo.ac.jp) |
○3次元ナノビーム光電子解析装置 |
(担当者:組頭広志 kumigashira@sr.t.u-tokyo.ac.jp) |
○フリーポート |
(担当者:松田 巌 imatsuda@issp.u-tokyo.ac.jp) |
【 *共同利用申請をされる際、以下をご注意ください。】
1. 安全管理
全ての試料,薬品(洗浄や保存おために用いる溶媒、ガスを含む),高圧ガス等、物質科学ビームラインで行う共同利用実験の安全管理はSPring-8の基準に従います。詳細については、ビームライン担当者にお問い合わせください。
2. 放射線業務
採択された共同利用実験に参加される方には、SPring?8の放射線安全基準に従って、放射線業務従事承認書を提出していただきます。
3. 学生教育研究災害傷害保険等の加入
学生又は大学等研究者に準じる方は、共同利用開始までに「学生教育研究災害傷害保険」又は同等以上の傷害保険に、必ず加入してください。
4. 損害補償
共同利用の実施にあたり、故意または重大な過失により、関係設備機器に損害を与えた場合または人身事故などが発生した場合には、その損害等に対して責任を負っていただくこともあります。
5. 実施報告書
共同利用実験終了後30日以内に共同利用実験実施報告書を必ず提出してください。報告書は、課題審査委員会および共同利用施設専門委員会で回覧するとともに、次回以降の課題審査,経費配分等において参考資料といたします。
6. 研究成果の公表
共同利用で行った研究に関する論文が出版された場合は、別刷1部を共同利用係へお送りください。また、定期的に共同利用における成果報告書を刊行する予定ですので、当方からの問い合せがありましたら論文題目、著者、雑誌(巻・号)等をご回答ください。
また、論文を発表される場合、謝辞のところに東京大学放射光連携研究機構の共同利用による旨の文章をいれていただくことを希望します。英文の場合の参考として、次のような例文をあげておきます。
(例1)This work was carried out by the joint research in the Synchrotron
Radiation Research Organization, the University of Tokyo.
(例2)This work was performed using facilities of the Synchrotron Radiation
Research Organization, the University of Tokyo.
7. 知的財産権の取扱い
原則として、申請者の所属する機関に帰属することとしますが、本学研究者の知的貢献が認められる場合における当該発明等の取扱いについては、本学と別途協議するものとします。また、当該知的財産権の活用により収益が見込まれる場合、当該知的財産権の権利者と本学は、本学設備の貢献に係わる対価の支払いについて、別途協議を行うものとします。
なお、共同利用による研究から知的財産権が得られた場合、出願書類等1部を共同利用係へお送りください。
→申請書(ダウンロード)
|