VUV・SX高輝度光源利用者懇談会会則

平成 8年2月1日制定
平成10年7月1日改定
平成12年3月13日改定

平成19年2月23日改定
平成22年2月8日改定

 第 1 章 総則

 第 1 条 (名称)

本会は、VUV・SX高輝度光源利用者懇談会(略称:VSX懇談会)と称する。 

  第 2 条 (目的)

本会は、東京大学が建設するVUV・SX高輝度光源施設の建設協力ならびにその利用研究計画に関わる情報交換の円滑化を図るとともに、会員相互の交流の促進を図り、放射光科学の発展に寄与することを目的とする。

  第 3 条 (事務局の所在地)

本会の事務局を、東京大学物性研究所 軌道放射物性研究施設内に置く。

 第 2 章 会員

 第 4 条 (会員の種類)

本会の会員は次のとおりとする。
  1. 正会員  2.学生会員   3.賛助会員

  第 5 条 (会員の資格)

1. 正会員
正会員は放射光科学の分野に関する学識を有し、幹事会によって入会が適当と認められた者とする。
2. 学生会員
学生会員は大学院および大学において放射光科学に関連する課題を履修している者、またはその分野に関心をもつ者で、幹事会によって入会が認められた者とする。
3. 賛助会員
賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する者または団体とする。

  第 6 条 (会員の権利)

会員は、本会の活動に参加することができる。

  第 7 条 (会員の義務)

会員は、細則に定める会費を納め、本会則およびその他の本会細則を守ること。

  第 8 条 (会員の入会)

本会に入会しようとする者は、本会に申込み、幹事会の承諾を得なければならない。

  第 9 条 (会員の会費)

会員は、本会に対して細則に定める会費を納入する。ただし当面の間、正会員および学生会員は会費を徴さない。

  第 10 条 (会員の退会)

会員は、本会に届け出て退会することができる。

 第 3 章 役員、および幹事

  第 11 条 (役員)

本会に次の役員を置く。
  1. 会長      1名
  2. 幹事     12名(うち会長 1 名)
  3. 常任幹事   4名
  4. 会計監事   1名
任期は、2年とする。但し会長を除き、重任を妨げない。

  第 12 条 (役員の選出)

会長は細則に定める方法により、正会員のなかから正会員により選出される。幹事は、細則に定める方法により、正会員のなかから正会員により選出される。会長は幹事会の議を経て、正会員の中から4名の常任幹事を指名する。会計監事は会長により正会員のなかから指名され、幹事会において承認された者とする。

  第 13 条 (顧問)

本会に顧問を置く。顧問は、放射光科学の分野において顕著な功績を有す者で、幹事会によって推薦され総会で承認された者とする。

  第 14 条 (会長)

会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。会長は必要に応じて総会、幹事会を招集する。ただし、会長に支障があるときは、常任幹事がその任務を代行する。

  第 15 条 (顧問)

顧問は、本会運営の基本方針について会長に意見を述べることができる。

 第 4 章 総会、幹事会および分科委員会

 第 16 条 (総会)

総会は、正会員を以て組織し、毎年1回開いて、本会運営の基本方針を決定する。総会の議長はその都度正会員の互選により定める。
総会の議案は会長が提出する。但し、直接請求された事項については、請求代表者が議案を提出する。
総会は、正会員の1/10以上の参加を以て成立する。ただし、書面によって意志を表示した正会員と、他の出席正会員に表決を委任した正会員は、出席正会員とみなす。総会の議事は、出席正会員の過半数で決め、可否同数の時は議長が決める。

  第 17 条 (幹事会の役割)

幹事は幹事会を構成し、幹事会は次の事項を決議し、総会の承認を得る。
  1. 会の運営に関する基本的事項
  2. 会の運営上必要となる諸規則の制定または改廃
  3. 分科委員長の選任および分担事項
  4. 前各号のほか、会の運営に必要な事項

  第 18 条 (幹事会の決議方法)

幹事会は、会則と細則・規定に定められた審議事項、および総会の決定した基本方針に従う運営事項を審議決定する。幹事会の議長は、幹事のなかから互選により選出される。
幹事会は現有幹事の過半数の出席を以て成立する。
幹事会の議事は出席幹事の過半数で決め、可否同数のときは議長が決める。

  第 19 条 (会計監事)

会計監事は会計を監査し、幹事会に報告する。

  第 20 条 (分科委員会)

幹事会の運営を助けるために、次の分科委員会を設ける。
各分科委員会の委員長は常任幹事が務め、委員は委員長の指名により正会員のなかから選出し、幹事会の承認を経て、会長が任命する。
  1. 庶務委員会
  2. 会計委員会
  3. 編集委員会
  4. 計画委員会
委員の任期は幹事に準じ、分科委員会の成立および決議方法は第 18条を準用する。分科委員会の決議は幹事会の承認を経て、その効力を生ずる。

 第 5 章 付則   第 21 条 (会計)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終る。
本会の収支決算は、幹事会の議を経て、総会において承認されねばならない。

  第 22 条 (細則)

会則に定めない事項または必要な細則は幹事会が定める。

  第 23 条 (変更)

幹事会の決議によりこの会則を変更することができる。

 付 記    本会則は、平成 8年 3月 28日 より施行する

本会則は、平成 8年 3月 28日 より施行する


    VUV・SX高輝度光源利用者懇談会細則

                                  

平成 8年2月1日制定
平成12年3月13日改定
平成16年4月21日改定
平成21年2月18日改定

                           

第 1 章 会員および会費

 第 1 条 本会に正会員または学生会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を提出し
        なければならない。学生会員として入会を希望するときは、在学証明書を添えること。

 第 2 条 本会に賛助会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を提出しなければなら
       ない。
 
 第 3 条 会員は、その種別にしたがって次の会費を前納しなければならない。

     正会員     年額    未定
     学生会員   年額    未定
     賛助会員   年額    1口3万円を1口以上

 第 4 条 会員は本会発行の機関誌等の配布を受ける。

 第 5 条 顧問は、会費を納入することなく、本会発行の機関誌等の配布を受けることが出来る。  

第 2 章 会長および幹事
 
 第 6 条 〈会則第11条の会長および幹事の選出〉

    次期会長および次期幹事の選出のために、会長の指名する3名の委員から構成される選挙管理委員
    会を組織する。

 二.次期会長の選出は、次の方法による。

  1. 幹事会は、正会員のなかから次期会長候補として適任と思われる者1名を、次期会長推薦候補として選挙管理委員会に推薦する。
  2. 選挙管理委員会は、この次期会長推薦候補を正会員に通知し、正会員による信任投票を行う。
  3. この投票の過半数によって信任された者を、次期会長とする。投票数の、過半数の信任が得られなかった場合には、幹事会で協議する。

 三.次期幹事の選出は、選挙管理委員会の管理のもとに、正会員による選挙により正会員の中から選出される。以下を特記事項とする。

1. 東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設職員は、被選挙権を有さない。

2. 得票数が同じ場合は年齢が高い順とする。

3. 予備選挙として、 各正会員が15名推薦し、5票 以上の推薦票が集まった候補者から 本選 挙を行う。 但し、候補者数が定員に満たない場合は、推薦票数を4票、または3票と する。

 
第 3 章 学術的会合

 第 7 条 VUV・SX高輝度光源利用者懇談会シンポジウムを開催する。

 第 8 条 放射光科学関連の情報交換のために、講演会等を開催する。

第 4 章 分科幹事委員会

 第 9 条 庶務幹事委員会は、本会の事務関係の会務を担当する。
  
 第 10 条 会計幹事委員会は、本会の財務の管理・執行を行う。
  
 第 11 条 編集幹事委員会は、本会発行の機関誌等刊行物の原稿の採用・編集などの会務を担当する。

 第 12 条 計画幹事委員会は、建設作業、共同利用計画ならびに将来計画に関する活動を行う。

第 5 章 総会等

 第 13 条 総会は、懇談会シンポジウムの開催期間中に開催する。  

 第 14 条 会長は、総会開催の詳細を開催期日前に会員に通知しなければならない。 

第 6 章 付則 

 第 15 条 本細則の変更は、幹事会の承認を必要とする。


付記


本細則は、平成8年3月28日より施行する